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相続問題
遺産分割の方法
相続放棄
相続問題
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相続とは、人生で避けて通ることのできない問題です。親族の誰かが亡くなられた時、残された遺族の間で、亡くなった方の財産をどのように分けたらよいのか、また、相続税はどれくらいかかってしまうのか、亡くなられた方に負の財産(債務など)があった場合どのような手続で相続を放棄したらよいのか、など相続には様々な問題があります。

相続に関する法律問題は、実績経験豊富な弁護士に御依頼されることをお勧めします。

遺産相続のこんなお悩みありませんか?
遺産分割の話がなかなかまとまらない…
遺産の内容が不明、どれほどの遺産が残っているのかわからない…
亡くなった方に借金があるが、放棄できるのか?
相続できる人がどのくらいか、範囲がわからない…

相続問題について、ご不安に思われている事、疑問点などはお気軽に東法律事務所までお問合せください。

経験豊富な弁護士が最良の解決方法を御提案致します。
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遺産分割の方法
方法@ 話し合いでの分割
…トラブルがおこらないように話し合い書面に残します。
相続人同士で、誰が、どのくらいの財産を受け取るか、などの話し合いを行います。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用する場合もございます。


方法A 調停による分割
…中立的な第三者(調停委員)を間にして、裁判所を通して手続きを進める方法です。
相続人同士での話し合いがまとまらない場合に利用する方法です。
調停でまとまらない場合は、審判による判断が必要になります。
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相続放棄
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原則として相続放棄は
3カ月以内に行いましょう!

例外もございますが、基本的には3カ月を過ぎないように注意してください。

相続放棄とは、亡くなられた方の財産に、マイナスの財産(債務など)がある場合に、相続放棄することにより、初めから相続人でなかったことになり、債務を相続しなくてよくなります。ただし、プラスの財産も相続しないということになります。

ただ、残したマイナスの財産(債務など)が多くても、単純承認や、限定承認を行うことにより債務を返済していくことも可能です。
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